離婚後の子供の「姓」問題
離婚が成立すれば、
私自身はすぐ旧姓に戻りますが、
娘を私の旧姓に戻し、
戸籍を私の扶養に入れる手続きが意外と面倒なんです。
今回、そんな面倒な子供の姓問題について書いていきたいと思います。
離婚後、子供の姓はどうなる??
離婚が成立すると、
私は、元夫が筆頭者となっている戸籍を抜け、
元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るか好きな方を選択し、
旧姓に戻ります。
ここで、子供がいる場合、
子供の親権者が母親であっても、子供の戸籍は父親の戸籍に残ったままなんです。
親権者は私で、
これから養育していくのも私。
なのに、戸籍は違うし、名乗る姓も違う。
しかも、
もう顔も見たくない、思い出したくもない元夫の姓。
私は一刻も早く、
子供を私の戸籍に入れて、
新しいスタートを切りたかった。
子供の戸籍を、
自分の戸籍に移動させるだけなら、
役所ですぐできるんじゃと当時の私も思っていました。
でもこれが結構面倒なんです。
意外と面倒な子供の戸籍移動
自分の戸籍に、子供の戸籍を移動する場合は、
区や市役所に「入籍届」を出すことで、
戸籍の移動をすることが出来ます。
この入籍届を提出するには、
初めに、
家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をします。
申立書は、
裁判所のHPにあるので、
ダウンロードして印刷し、
必要事項を記入すれば出来るので、
特に問題なく行えます。
・記入した「子の氏の変更許可申立書」
・こどもの戸籍謄本
・父・母の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
を持って家庭裁判所へ行きます。
私の場合は、
収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手代がかかりました。
全部で1000円かからずにできました。
家庭裁判所へ申立書を提出したら、
後は裁判所から「審判書」と言う書類が送られてくるのを待ちます。
大体1週間くらいで郵送されてきました。
その審判書を持って、
市役所に行き、
子供の入籍届を出します。
これで必要な手続きはこれで終わりです。
後は戸籍が出来るのを待つのみ♪
これも結構時間かかります…。
子供手当とか、児童扶養手当とかの手続きにも戸籍が必要だったりするので、
離婚後は中々に忙しかったです。
でも、これで子供と二人だけでの新しい戸籍で新たなスタートが出来ると思えば、
とってもハッピーでした♪
と言うことで、
今日は離婚後の子供の姓を変える手続きについて詳しく書きました。